豊島区緊急一時宿泊所の提供について
「今日の小林弘明」#豊島区新型コロナ対策情報 #豊島区新型コロナウイルス関連情報
#豊島区緊急一時宿泊所提供 について
#まん延防止等重点措置 の発令に伴い、5月11日(火)まで、豊島区において緊急一時宿泊所の提供を開始しております。
新型コロナウイルスの影響で住まいを喪失された方、およびそのおそれのある方が対象で、豊島区役所4階を宿泊場所として提供します。
ご希望の方は、
豊島区役所本庁舎4階 くらししごと相談支援センター
電話 03-4566-2453
までご連絡ください。
ただし、健康状態が悪く、所持金がない・住まいがない、生活保護の申請をしたい方は、
豊島区役所東池袋分庁舎(豊島区東池袋1-39-2)
生活福祉課
電話 03-3981-1826
までご連絡ください。
区ホームページにも詳細が記載されておりますので、そちらもあわせてご参照ください。
http://www.city.toshima.lg.jp/164/kenko/sekatsu/032834.html
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