安全・安心の豊島区へ!『豊島区暴力団排除条例の制定』について

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安全・安心の豊島区へ!『豊島区暴力団排除条例の制定』について

豊島区では区長の掲げる安全・安心の街づくりを目指して、WHOセーフコミュニティの認証を目指すなどしていますが、10月1日に東京都が施行する『東京都暴力団排除条例』の制定に伴い、日本でも有数の繁華街を抱える豊島区でも、それに合わせて『豊島区暴力団排除条例』の制定、『豊島区生活安全条例』の一部改正を行います。

特に『豊島区暴力団排除条例』は、暴力団排除に対する区の強い意思・姿勢を示すための独立した条例で、『東京都暴力団排除条例』を補完し、草の根的な暴力団排除活動を展開していきます。

具体的には、区民が、暴力団と交際しない、暴力団を恐れない、暴力団に資金を提供しない、暴力団を利用しないための気運の醸成を図り、区の事業入札における暴力団や暴力団関連者・密接交際者の排除、虚偽養子縁組を防ぐ措置、などを盛り込みます。

その中でも特に、暴力団と分かっていて取引や不動産の貸借をすると勧告を受け、場合によっては氏名の公表・罰則を受けるように変わったことは、暴力団排除活動にとって大きな出来事です。

さらに、不動産の貸主さんや、企業活動の取引契約時に、『暴力団員であること又はそれらのものと密接な関連や交際をしていることが判明した場合、催告なく契約を解除することができる』という特約を盛り込めるよう努めることとなりましたので、不動産を貸す際には充分ご注意ください。

また、『豊島区暴力団排除条例』の制定に伴い、『豊島区生活安全条例』の一部改正も行われ、繁華街地域の客引きやスカウトの規制やパトロールの強化も行われます。

これがきっかけとなり、暴力団のトラブルや規模等縮小してゆき、区民が安心して暮らせる住み良い街になることを願います。

(参考)
東京都暴力団排除条例(一部抜粋)
暴力団からの離脱促進
保護措置
祭礼等における措置
事業者の契約時における措置
不動産の譲渡等における措置
妨害行為の禁止
暴力団事務所の開設及び運営の禁止
青少年を暴力団事務所へ立ち入らせることの禁止
企業の規制対象者等に対する利益供与の禁止
など

「東京都暴力団排除条例」の制定について :警視庁
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/sotai/haijo_seitei.htm